愛知県名古屋市千種区、ボディメンテナンス池下整骨院・整体院  柔道整復師の西原でございます。

今回は交通事故で通院した際に発生する慰謝料について書かせて頂こうかと思います。

治療を受ける事が出来れば、お金なんかの事よりも身体の事の方が大事。後遺症が残らなければ。。。と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。

自賠責治療期間が終わった後も万が一、痛みが続いていた場合は自己負担で病院・接骨院・整骨院・整体に通わないといけなくなってしまいます。その際に交通事故で通院して頂いていた間に発生した、慰謝料を治療に回して頂ければ実質的な負担金分は減る形になるかと思いますし。自賠責治療期間に身体が治って「これで大丈夫!」という段階まで治って頂ければ、慰謝料をその後の生活、貯金、快気祝いなど様々なところで使う事ができると思います。

しかし慰謝料ってどのように発生するのか?どんな計算のされかたなのか知らない。という事もあるかと思いますので病院・接骨院・整骨院に通院した際、発生する慰謝料についての説明をさせて頂こうかと思います。

自賠責保険が適応されている場合、一日通院するにあたって4200円の慰謝料が発生します。

※交通事故の被害者の場合ほぼ全員自賠責保険の対象となりますが、加害者側も相手方に過失割合が1割でもあれば、自賠責保険は適応になります。当然加害者であってもケガをしていれば治療を受けられる権利があります。交通事故が原因でケガをして発生した症状については自賠責保険の適応範囲になります。少しの痛みであっても適応されますが、事故後に我慢できるし大丈夫、そこまでだし大丈夫かな?忙しいし病院に行けない。と思って病院に行かず/行けずに診断が遅れてしまうと事故と症状の因果関係が薄れてしまって自賠責保険が適応されなくなってしまう場合がありますので注意が必要です。

本当は事故後から発生している症状/痛みなのに病院に行けず診断を受けるのが遅れたせいで自賠責保険が適用できなくなり、治療に行こうと思ったら全額自己負担で通わないと行けなくなってしまった。というケースもあります。これは大変もったいないと思いますので、病院へのお早めの受診・診断を受けるをお勧めします。病院で診断を受けた後は、整骨院・接骨院でも窓口負担0円での治療を受ける事が可能となりますので、初めて行く前に保険会社の方に「○○整骨院・接骨院に行きたいです。」と一言連絡を入れておくとスムーズに対応してもらえると思います。

少し話がそれてしまいましたが本題の慰謝料の計算の仕方について書かせて頂きます。

慰謝料を計算するにあたって大切なのは、対象となる日数「治療期間」と「実際に通った日数」になります。

※治療期間・・・治療開始日から治療終了日までの間

・慰謝料の計算式

(治療期間≧実際に通った日数×2)×4200円

例を上げると、2月から5月までの3ヶ月間、通院した場合(※治療期間を96日間、実際通った日数を45日間とする)

上の計算式に当てはめると2つの結果がでます。

・治療期間96日の場合

4200×96=403.200

・実際通った日数

4200×45×2=378.000

となります。この2つの結果のどちらかが慰謝料となるのですがどちらになると思いますか?

答えは2つの計算結果の安い方が支払われる形になります。

上記の例の場合は37万8000円の方ですね。

またひと月あたりに発生する慰謝料の上限も決まっていて126000円が上限となっています。

※15日間通って頂くと上限に達する計算になります。

つまり実際に通った日が少ない場合、自賠責適応内で治療を受けて頂いていても慰謝料があまり発生しないという形となります。

先ほどの例と比べて、三ヶ月間に実際に通った日が20日間だった場合

4200×20×2=168000

となりますので発生する慰謝料にもかなりの差が発生してしまいます。

しっかりと交通事故治療を受けて頂き、痛み/症状を根治する為にも当院でおすすめしている通院日数としては、ひと月最低でも10日可能であれば15日以来院して頂くのが理想的となります。もちろんその日数以下でも治って頂けるかと思いますが、治療頻度/回数は身体を回復させるためにも多いに越したことはありません。むしろそんなに通っていいの?大丈夫なの?と思われる方も居るかも知れませんが通院して頂けるのは自賠責患者様の当然の権利です。お気軽にご通院下さい。

更に細かいことが知りたい!聞きたい!方はぜひ名古屋市千種区にあるボディメンテナンス池下整骨院までお越しくださいね!

 

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