愛知県名古屋市千種区、ボディメンテナンス池下整骨院・整体院 西原でございます。

今回は知って得する交通事故の知識!について書かせて頂きます。

前に交通事故についてのブログで慰謝料について書かせて頂きましたが、休業損害金についてはまだ書かせて頂いていなかったのでお伝えしていきたいと思います。

※交通事故の慰謝料についてのブログはコチラ

そもそも休業損害金って何?慰謝料は聞いたことがあるけど休業補償は知らない。という方もいらっしゃると思います。

自賠責保険が適応される交通事故では、「仕事を休むことを余儀なくされた」場合に1日5700円の休業損害金を請求できる様になっています。

詳しく説明させて頂きますと。

休業補償とは、自賠責保険基準では原則、休業損害金として1日5700円が支払われ、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限までとして支払われます。

※給与所得者の過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前三ヶ月の収入(基本給+付加給料(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作製したもの、担当者名、代表社印)となっています。

また、パートアルバイトの方の場合は

日給×事故前三ヶ月間の就労日数÷90日×定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

上記の休業補償を受けることができます。

事業所得者の方は事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たり平均収入を算出します。

また専業主婦で仕事をしていない。という方でも、家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5700円を上限として支給されます。

上記の様になっていますが、相手の保険会社に休業補償金を請求をしないと支払われない為、注意が必要です。

意外と患者様にお話ししていると知られていない休業損害金。交通事故・自賠責保険について書かせて頂いていますが、役に立ちそうな情報はありましたでしょうか?

交通事故についてもですが、それ以外の生活でも、知っていれば得をする事、知らない事で損をしてしまう事、ありますよね。私自身、生活していて知らないせいで色々と損をしている事があると感じます。

ブログを読んで頂いている皆様によりお得な情報をお伝え出来るように、交通事故に限らず、根本治療、産後の骨盤矯正、その他などなど最新情報をお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

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