こんにちは!ボディメンテナンス池下整骨院の澤です!!

先週の日曜日まであったかい日が何日か続いていましたが今週は寒いし、風も強い日が続きますね・・・(;_;)/~~~

 

お身体の調子はいかがでしょうか??☺

体調が悪い時、天気が悪い時ほど車の運転にはお気をつけください。交通事故なんてしたくないですよね!?

今日は飲酒運転での事故についてお話させていただきます。

 

≪ 飲酒運転 

運転者の罰則

飲酒運転はお酒の量に関係なく運転した時点で罰則があります。酒気帯び運転の場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。飲酒している量にもよりますが免許取り消し(欠格2年)になります。酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。酒酔い運転は免許取り消し(欠格3年)になります。これはお酒を飲んでいただけの場合です。さらに飲酒運転での交通事故を起こした場合は過失運転致死傷罪やそれよりも思い罪になる可能性があるので気をつけなければなりません。

車両提供者や同乗者の罰則

飲酒運転は運転者だけではなく車両を提供した人や同乗者にも罪が科せられます。車両提供者には運転者の飲酒度合いにもよりますが5年以下の懲役または100万円以下の罰金。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。なので車両を提供する人も自分が運転するわけではないですが、十分に気をつけないといけないです。

お酒提供者、同乗者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金。2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。こちらも同じで事故を起こした際はさらに重い罪になります。

死傷事故の場合

アルコール又は薬物の影響で交通事故事故を起こしたら。負傷させた場合15年以下の懲役に科せられます。死亡させた場合1年以上の有期懲役に科せられます。負傷させた場合より死亡事故の方が軽く見えるかも知れないですが有期懲役は10年20年の懲役にかけられることもあるのでそれだけ罪は重いです。

 

飲酒運転をするだけでこれだけの罪に科せられます。飲んで運転した人も、その車に乗っている人も罰則があります。。。

交通事故をおこさないためにもまず飲酒運転はなくさないといけないですし、もし交通事故を起こした、起こされてしまったら当院にご相談下さい。

 

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